NPOという言葉、よく目にしませんか?
「NPO」とは、Non-Profit-Organization の略で、日本語では、一般的に「民間非営利組織」(営利を目的としない公益団体)と訳され、いわゆる「NPO法人(特定非営利活動法人)」や「ボランティア団体」などの “市民公益活動団体” のことを指します。
営利を目的とせず(事業活動によって生じた利益を構成員に分配しないで)、その活動に賛同する人たちからの寄附やボランティアの協力などの支援を受けて、その目的を達成しようとする民間の組織です。
(収益活動を行っても構いませんが、その収益を、本来のNPO活動に充てなければならない(=利益を分配できない)ということです)
一般的に、次のような特性が特徴的と言われます。
●自主性・自発性
地域社会あるいは地域を越えた様々な課題を解決していく社会的使命や価値観に基づき、市民が主体となって、自主的・自発的に社会貢献活動を行っています。
●先駆性
前例や公平性、利益などにとらわれることなく、先進的・先駆的な試みに取り組むことができます。
●迅速性
できることから直ちに取り組むことができます。
●公共性・社会性
広く市民生活の向上に貢献することを活動の目的とし、不特定多数の人の利益に供し、地域への還元性があります。
●多様性
社会的課題の多様性・複雑性に対応して、極めては幅広い分野で多様な取り組みを行っています。
NPO法(特定非営利活動促進法)に基づき、法人格を取得した団体のことを言います。
NPO法人になると、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることができます。
また権利や義務、責任が明確化されますので、組織としても安定化がはかれます。
一方、法人であるため、会計の適正化、情報公開など、法的ルールにそった運営と責任が義務づけられます。
会社を設立する時のように資本金は必要ありません。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を長崎県知事(長崎県以外にも事務所がある場合は内閣総理大臣)へ提出し、設立の認証を受けることが必要です。
設立の認証後、法人登記することにより法人成立となります。
●NPO法人情報(令和5年10月31日現在)☆NPO法人設立の申請・認証状況一覧長崎県内のNPO法人の設立申請・認証状況をお知らせしています。http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/npo-volunteer/npohoujin/npohoujinjouhou/をご覧ください。 ☆長崎県の担当窓口は、長崎県 県民生活部 県民生活環境部(直通電話:095-895-2310)です。 |